A.
戸籍法の改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた、ということです。
戸籍事項欄に戸籍改製の記載がある場合、その戸籍の前の戸籍は、改製原戸籍謄本になります。
戸籍事項欄に戸籍改製の記載がある場合、その戸籍の前の戸籍は、改製原戸籍謄本になります。
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