A.
揃って窓口に来庁される必要はありません。
窓口にお越しいただいた方の本人確認を行い、その場にいらっしゃらなかった方や本人確認が十分にできなかった方については後日、養子縁組届が提出されたことをお知らせする確認のお手紙をお送りします。
なお、養子・養親ご本人による修正や追記が必要な箇所がある場合等は当日受理できない可能性があります。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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揃って窓口に来庁される必要はありません。
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なお、養子・養親ご本人による修正や追記が必要な箇所がある場合等は当日受理できない可能性があります。
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