A.
マイナンバーを誰がどのような場面で使っていいかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用することになります。国民の皆さまには、年金、雇用保険、医療保険の手続や生活保護、児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続で申請書などにマイナンバーの記載が求められます。
また、税や社会保険の手続を勤務先の事業主や金融機関などが個人に代わって手続を行う場合があり、勤務先に加え、一定の取引のある金融機関にマイナンバーを提示する場合があります。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。