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マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。以下のやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類(診断書や施設への入所を証明する書類など)を提示することが必要です。
やむを得ない理由に該当する方
1.成年被後見人
2.被保佐人及び被補助人
3.中学生、小学生及び未就学児
4.75歳以上の方
5.長期入院者
6.障害のある方
7.施設入所者
8.要介護・要支援認定者
9.妊婦の方
10.長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方
11.海外留学している方
12.高校生・高専生
13.社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方
注意:仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しませんのでご注意ください。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。