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国外に滞在されている方などで、マイナンバー制度開始以降、国内に住民票がない場合はマイナンバー個人番号が附番されていないので、個人番号通知書は送付されません。
日本国内に転入し住民票が作成されれば、個人番号通知書が送付されます。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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