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通知カードはマイナンバーカードを受け取る際に返納していただくことになります。
社会保障・税・災害対策における各種手続きにおいては、マイナンバーの確認と本人確認の両方が必要となりますが、マイナンバーカードは、その両方を1枚のカードで行うことができます。
一方、通知カードは、ご自身のマイナンバーをお知らせするために作られたカードであり、マイナンバーカードがあれば、通知カードを持っている必要はなくなります。
このようなことから、法令の規定により、マイナンバーカード取得の際は、通知カードを返納して頂き、返納された通知カードは市区町村において廃棄させていただきます。
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