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外国籍の方は日本に戸籍を持っていないため、外国人同士の届出については、戸籍に記載されません。
日本人の方が関係する場合、日本人当事者の戸籍の身分事項欄に、届出の情報として、外国籍の方の氏名などが記載されることがあります。
また、日本人の方が外国で婚姻、認知及び養子縁組などを行った場合、その届出の情報を戸籍に記載するためには、在外公館や市町村に報告が必要になります。なお、在外公館で報告を行った場合は、戸籍の反映まで1か月程度かかることがあります。
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