A.
婚姻してから6か月以内の場合は、外国人との婚姻による氏の変更届により、外国人配偶者の氏に変更することができます。
6か月以上経っている場合や、外国人配偶者の通称名、複合姓に変更されたい場合は、住所地管轄の家庭裁判所で氏の変更許可を得る必要がありますので、家庭裁判所にお問合せください。
なお、ご住所が府中市の場合、管轄は東京家庭裁判所立川支部です。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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婚姻してから6か月以内の場合は、外国人との婚姻による氏の変更届により、外国人配偶者の氏に変更することができます。
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