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不受理申出に有効期限はありません。意思をなくした場合は不受理申出の取下げが必要になります。
なお、裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合など、不受理申出をしていても届出が受理される場合があります。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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不受理申出に有効期限はありません。意思をなくした場合は不受理申出の取下げが必要になります。
なお、裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合など、不受理申出をしていても届出が受理される場合があります。
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