A.
氏名を変更(改姓・改名)するためには、住所地管轄の家庭裁判所に申し立てをして、改姓の許可を得る必要があります。
やむを得ない事情がなければ変更できません。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。
改姓が認められた場合は、氏の変更届、家庭裁判所で発行される氏変更許可の審判の謄本、確定証明書を提出してください。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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氏名を変更(改姓・改名)するためには、住所地管轄の家庭裁判所に申し立てをして、改姓の許可を得る必要があります。
やむを得ない事情がなければ変更できません。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。
改姓が認められた場合は、氏の変更届、家庭裁判所で発行される氏変更許可の審判の謄本、確定証明書を提出してください。
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