A.
氏名を変更(改姓・改名)するためには、住所地管轄の家庭裁判所に申し立てをして、改名の変更許可を得る必要があります。
正当な事情がなければ変更できません。申し立てが認められるかどうかは家庭裁判所の判断となります。
名の変更が認められた場合は、名の変更届、家庭裁判所で発行される名変更許可の審判の謄本を提出してください。
※法改正により、令和6年3月1日以降、本籍地が府中市以外の方も戸籍謄本が不要になりました。
お問合せ
このページは市民部 総合窓口課が担当しています。