A.
婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏にもどります。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を離婚届と同時(もしくは離婚の日から3か月以内)に提出することにより、離婚後も婚姻時の氏をそのまま名乗ることができます。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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婚姻によって氏を改めた人は、離婚によって婚姻前の氏にもどります。
離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を離婚届と同時(もしくは離婚の日から3か月以内)に提出することにより、離婚後も婚姻時の氏をそのまま名乗ることができます。
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