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婚姻届によって子どもの名前や戸籍は変わりません。
再婚での氏が変わった親の氏に変更し、再婚後の戸籍への移動を希望される場合は、養子縁組届で再婚相手の方の養子になるか、家庭裁判所の許可を得て、入籍の届出をする必要があります。ご住所が府中市の場合、東京家庭裁判所立川支部が管轄になります。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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婚姻届によって子どもの名前や戸籍は変わりません。
再婚での氏が変わった親の氏に変更し、再婚後の戸籍への移動を希望される場合は、養子縁組届で再婚相手の方の養子になるか、家庭裁判所の許可を得て、入籍の届出をする必要があります。ご住所が府中市の場合、東京家庭裁判所立川支部が管轄になります。
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