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令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーが付番された方、マイナンバーを変更された方は個人番号通知書により、マイナンバーが通知されます。
個人番号通知書は、マイナンバー、氏名、生年月日と、オンライン申請用のQRコード等が記載されています。また、マイナンバーカードの交付申請書が同封されています。
なお、個人番号通知書の再発行、住所等の記載事項変更はできません。
また、個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、 マイナンバーカードをご申請いただくか、 マイナンバーを記載した住民票の写しをお取りください。
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