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令和2年5月25日以降は、通知カードに記載された氏名、住所等に変更があった場合も記載事項の変更の手続はできません。マイナンバーを証明する書類として、使用できなくなるため、マイナンバーを証明する方法としては、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提示する方法があります。
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
また、通知カードに記載されたマイナンバーはマイナンバーカードの郵送申請(手書き)の際などご自身のマイナンバーの確認には使用することができるため、通知カードは廃棄せずに保管していただくようお願いいたします。
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