A.
引越・婚姻などにより、記載内容が変更になったときは、市役所でマイナンバーカードの追記欄に変更内容を記載いたします。マイナンバーカードを持って総合窓口課までお越しください。
他市から転入の方は引越日から14日以内に転入手続きをされないとマイナンバーカードが失効します。(14日を過ぎた場合は転入の手続きはできますが、カードは失効します。)
なお、引越日から14日以内に転入手続きされた場合でも、転入の届出時にマイナンバーカードのご持参がなかった場合、転入の届出日から90日以内に変更手続きを行わないとカードが失効します。
転入以外の市内転居や氏名変更などは変更後14日を過ぎた場合も手続きができます。
また、変更手続きは本人または同世帯の方が手続き可能で、変更の際には住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)が必要です。その他の代理人が手続きされる場合は、即日での記載変更をすることができません。照会書をご本人宛(転送不要)に送付しますので、届いた照会書を持って、再度ご来庁いただく必要があります。
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