A.
民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明します。
結婚情報サービスの入会手続きに必要となる場合があります。
日本人の方が外国の方式で婚姻するのに必要な「婚姻要件具備証明書」とは異なりますのでご注意ください。
本籍地の市区町村で発行できます。
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このページは市民部 総合窓口課が担当しています。
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