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認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。
詳細については、東京家庭裁判所(外部サイト)のホームページをご覧ください。
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このページは福祉保健部 地域福祉推進課が担当しています。
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認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には後見、保佐、補助の3つの種類があります。
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