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扶養親族とは、納税義務者の配偶者以外の親族で、生計が同一の方のうち前年の合計所得金額が48万円以下の方です。年齢には関係なく扶養親族と認められます。
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扶養親族とは、納税義務者の配偶者以外の親族で、生計が同一の方のうち前年の合計所得金額が48万円以下の方です。年齢には関係なく扶養親族と認められます。
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