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都市計画税とは、都市計画事業などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内(府中市は全域)に土地や家屋を所有している方に課税されます(償却資産は対象となりません。)。都市計画税は土地や家屋の固定資産税とあわせて納めていただきます。
なお、都市計画税の税率は0.3%を上限として、市町村の条例で定めることとされており、現在、府中市では特例措置として税率を0.2%としています。
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