A.
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害がある方の写真を用意し、障害者福祉課援護係へ申請してください。
具体的な手続方法などについて、詳しくは「身体障害者手帳」のページをご覧ください。
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愛の手帳(療育手帳)について
愛の手帳(療育手帳)は、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所での判定が必要になります。
具体的な手続方法などについて、詳しくは「愛の手帳(療育手帳)」のページをご覧ください。
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精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成された診断書、精神に障害がある方の写真を用意し、障害者福祉課援護係へ申請してください。
具体的な手続方法などについて、詳しくは「精神障害者保健福祉手帳」のページをご覧ください。
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お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。