Q.市税等を期限までに納められなかった場合はどうしたらよいですか 作成日: 2024年02月23日 01:50 A. 納期限(のうきげん)を過ぎた場合でも、納付書は納付書使用有効期限まで使用できます。ただし、納付書使用有効期限内であっても、納期限(のうきげん)が過ぎている税金に関しては、納期限(のうきげん)の翌日から延滞金の計算がされますので、納付日によっては延滞金がかかる場合があります。延滞金の計算について、詳しくはこちらのページをご覧ください。 お問合せ このページは市民部 納税課が担当しています。 ID: 9086132324495