A.
75歳のお誕生日を迎えられた年度は、お誕生月の前月までの国民健康保険税とお誕生月から3月までの後期高齢者医療保険料を支払うことになります。
ただし、国民健康保険に加入している世帯員がいる世帯主の方は、その後も世帯員が国民健康保険に加入している期間は、国民健康保険税を納付する義務があります。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。
キーワードから
よくある質問を簡単検索!
75歳のお誕生日を迎えられた年度は、お誕生月の前月までの国民健康保険税とお誕生月から3月までの後期高齢者医療保険料を支払うことになります。
ただし、国民健康保険に加入している世帯員がいる世帯主の方は、その後も世帯員が国民健康保険に加入している期間は、国民健康保険税を納付する義務があります。
このページは市民部 保険年金課が担当しています。