A.
年金受給者が亡くなったときは、遺族の方などが未支給年金請求書を提出してください。亡くなられた方に未支給年金があるときは、その方と同一生計であった遺族の方が、その年金を受け取ることができます。年金は、亡くなられた月の分まで支給されます。
遺族の範囲及び順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの方以外の3親等内の親族の順です。
その方によってお手続きが異なりますので、保険年金課年金係又は府中年金事務所にお問い合わせください。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。