A.
在宅の障害者、障害児の方が保護者または家族の疾病で一時的に保護に欠ける場合、また保護者の休養・本人の体験入所などの場合、一時的に支援を受ける事ができるサービスです。障害支援区分の認定が必要です。
お問合せ
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。
キーワードから
よくある質問を簡単検索!
在宅の障害者、障害児の方が保護者または家族の疾病で一時的に保護に欠ける場合、また保護者の休養・本人の体験入所などの場合、一時的に支援を受ける事ができるサービスです。障害支援区分の認定が必要です。
このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。