A.
就労、就学や日常生活の利便を図るために必要な補装具を購入、修理するときに費用を支給します。購入、修理後の助成は出来ません。
難病患者(障害者総合支援法で定められている疾病に限る)や身体障害者手帳をお持ちの 方 で、厚生相談所の判定等により交付が認められた 方 に支給されます。ただし、介護保険対象者は、介護保険制度を優先します。
18歳未満の 方 は、指定育成医療機関の意見書により支給します。
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