A.
採択した請願・陳情については、その趣旨を実現するよう努めます。
市長や教育委員会などの執行機関で措置することが適当と認めたものを執行機関へ送付するほか、関係機関への意見書の提出を求めている場合は、必要に応じて意見書を提出します。
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このページは議会事務局 庶務課が担当しています。
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市長や教育委員会などの執行機関で措置することが適当と認めたものを執行機関へ送付するほか、関係機関への意見書の提出を求めている場合は、必要に応じて意見書を提出します。
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