A.
届出の対象となる工事は、次のいずれかに該当する場合必要となります。
- 建築物解体…床面積の合計が80平方メートル以上のもの
- 建築物新築・増築…床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 建築物修繕・模様替え…請負代金の額が1億円以上のもの
- 建築物以外の解体・新築等…請負代金の額が500万円以上のもの
なお、提出先は建築指導課管理係です。
お問合せ
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。
キーワードから
よくある質問を簡単検索!
届出の対象となる工事は、次のいずれかに該当する場合必要となります。
なお、提出先は建築指導課管理係です。
このページは都市整備部 建築指導課が担当しています。