戦没者等の遺族、戦傷病者等の妻に対して支給される特別給付金や特別弔慰金には、以下のようなものがあります。
戦没者等の妻に対する特別給付金
一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する者です。
戦没者の父母等に対する特別給付金
最後の子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰籍するため支給されています。
支給対象者は、戦没者等の妻に対する特別給付金と同様に基準日において遺族年金等を受ける資格を有する父母や祖父母で、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった者です。
戦傷病者等の妻に対する特別給付金
障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻です。
戦没者の等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という特別な機会(この年の4月1日を「基準日」といいます)をとらえ、国として弔慰の意を表するために特別弔慰金(国債)を支給するものです。
支給対象者は、基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方です。
なお、上記基準日以後新たに対象となった遺族については、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年、平成21年に特例的措置として特別弔慰金を支給しています。
以上の特別給付金、特別弔慰金については、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意下さい。
詳しくは、厚生労働省(外部サイト)のホームページをご覧ください。
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