A.
取ることができます。
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での所有者又は使用者に課税されるため、4月2日以降に登録された軽自動車等については、次年度まで軽自動車税(種別割)は課税されず納税義務もありませんが、「当該年度の課税はありません。」と記載された継続検査用の納税証明書を交付しております。
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このページは市民部 市民税課が担当しています。
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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での所有者又は使用者に課税されるため、4月2日以降に登録された軽自動車等については、次年度まで軽自動車税(種別割)は課税されず納税義務もありませんが、「当該年度の課税はありません。」と記載された継続検査用の納税証明書を交付しております。
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