A.
軽減措置は、低所得者と被用者保険の被扶養者であった方に対しての軽減があります。
詳しくは、「後期高齢者医療保険料の算定方法(低所得者の軽減及び被用者保険の被扶養者にかかる軽減)」をご覧ください。
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
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