Q.会社を退職したことに伴う厚生年金から国民年金への切替えの手続きについて教えてください 作成日: 2024年02月23日 01:48 A. 20歳以上60歳未満で会社などを退職して、厚生年金や共済組合の加入者でなくなったときは、国民年金「第1号被保険者」に加入していただくことになります。なお、退職した方(かた)に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者の方(かた)も国民年金「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への変更の届出が必要となります。詳細は「年金の届け出」をご覧ください。 お問合せ このページは市民部 保険年金課が担当しています。 ID: 9086098290319