Q.付加保険料について教えてください 作成日: 2024年02月23日 01:51 A. 第1号被保険者の方(かた)で、将来より多くの年金を受けたいと希望される場合は、定額の保険料に400円を加算して納めることができます。ただし、保険料の免除を受けている人および国民年金基金の加入者は加入することができません。詳細は「年金の種類」をご覧ください。 お問合せ このページは市民部 保険年金課が担当しています。 ID: 9086084927375