A.
市役所での手続き
相続人のうちから被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付等に関する書類を受領する代表者を、相続人全員で協議のうえ定め、相続人代表者届出書を提出していただくことになっております。
法務局での手続き
登記されている土地・家屋は相続登記の手続き、未登記家屋は表題登記の手続きをしていただく必要があります。登記が完了すると、法務局からの通知を受け、固定資産課税台帳の所有者を変更します。
注記:未登記家屋で表題登記の手続きが難しい場合には、市役所にて、家屋の名義変更の手続きが必要となりますので資産税課家屋係(電話:042-335-4446)までお問い合わせください。
お問合せ
このページは市民部 資産税課が担当しています。