A.
対象になります。保険料の賦課のもととなる所得は、前年の総所得及び山林所得並びに株式・長期(短期)譲渡所得から 基礎控除額 (合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した 額 です(ただし、雑損失の 繰越控除額 は控除しません)。
詳しくは、「【令和6年度より取扱いが変わります】所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の後期高齢者医療制度への影響について」をご覧ください。
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