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学校保健安全法施行規則で、学校において予防すべき感染症にかかった場合に、その種類によって出席停止の期間が決められています。インフルエンザや風しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)など、学校で感染しやすい病気が含まれます。病院で感染症と診断された場合は、お子さんの通っている学校に速やかに報告してください。
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学校保健安全法施行規則で、学校において予防すべき感染症にかかった場合に、その種類によって出席停止の期間が決められています。インフルエンザや風しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、水痘(みずぼうそう)など、学校で感染しやすい病気が含まれます。病院で感染症と診断された場合は、お子さんの通っている学校に速やかに報告してください。
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