Q.会社員の夫の扶養になるための手続きについて教えてください 作成日: 2024年02月23日 01:48 A. 65歳未満の会社員(公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者となります。これに関する各種届出(資格取得、住所変更、氏名変更など)は、勤めている会社(事業所)を通じて年金事務所に届出をしていただくことになります。詳細は「年金の届け出」をご覧ください。 お問合せ このページは市民部 保険年金課が担当しています。 ID: 9086081068175