A.
身体障害者手帳の上肢、下肢または 体幹 機能障害が1・2級の 方 で、就労に際して、自ら所有し運転する 操向装置 および、駆動装置等の一部を改造する必要がある 方 へ、133,900円を限度として 操向装置 および、駆動装置等の改造に要した経費に対して助成します。
ただし、前年の所得が一定額を超える 方 は、利用できません。
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このページは福祉保健部 障害者福祉課が担当しています。
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身体障害者手帳の上肢、下肢または 体幹 機能障害が1・2級の 方 で、就労に際して、自ら所有し運転する 操向装置 および、駆動装置等の一部を改造する必要がある 方 へ、133,900円を限度として 操向装置 および、駆動装置等の改造に要した経費に対して助成します。
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