A.
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入していただくことになります。
また日本国内国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上あり、年金を受けることができない、日本国籍を有していない外国人の方が帰国した場合は、保険料納付済期間に応じて、日本年金機構から脱退一時金が支給されます。脱退一時金の支給を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して日本年金機構に郵送してください。請求に必要な用紙は府中年金事務所(日本年金機構)(外部サイト)に用意されています。
お問合せ
このページは市民部 保険年金課が担当しています。