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原則は、申請のあった日から30日以内となっています。ただし、介護を受ける方の心身の状況調査に日時を要するなど、特別な理由がある場合は、見込期間、理由などを通知し、延期できることとなっています。なお、終末期の癌などで、緊急に介護サービスの利用が必要な場合は、申請時にご相談ください。
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このページは福祉保健部 介護保険課が担当しています。
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原則は、申請のあった日から30日以内となっています。ただし、介護を受ける方の心身の状況調査に日時を要するなど、特別な理由がある場合は、見込期間、理由などを通知し、延期できることとなっています。なお、終末期の癌などで、緊急に介護サービスの利用が必要な場合は、申請時にご相談ください。
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