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70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその日)から、一部の方は医療機関を受診した際の自己負担額が2割になります。詳しくは、「保険証及び高齢受給者証について」の高齢受給者証の項目をご覧ください。
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このページは市民部 保険年金課が担当しています。
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