Q.【法人市民税】無処分証明書とは 更新日: 2024年10月07日 05:09 A. 滞納処分がないことを証明します。証明書は2種類あります。・酒類販売申請に伴うもので、市税で過去2年間滞納処分を受けていないこと且つ未納額がないことを証明するもの・公益法人申請に伴うもので、市税で過去3年間滞納処分を受けていないことを証明するもの申請には①法人の代表者印が押された申請書または法人の代表者印が押された委任状と②来庁者の本人確認書類が必要です。請求場所:総合窓口課のみ郵送での申請は納税課で受付を行っております。詳しくはこちら お問合せ このページは市民部 納税課が担当しています。 ID: 30733573809945 関連記事 【法人市民税】無処分証明書とは 【固定資産税】納税証明書とは 【法人市民税】納税証明書とは